著作権はなんのためにあるの?
↑ まずいな、この解説。手段と目的が逆に説明されている。
著作権法第一条には、
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
とあって、「著作者の経済的・名誉的価値を守るため」ではない。「文化の発展に寄与する」ためなのに。
だから、「第五款 著作権の制限」が設けられているんですってば。
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